利用規約
ZESS Music School(以下、本校)のご利用に際し、 下記の事項を厳守されますようご理解・ご協力をお願い申し上げます。
第1条
本校の運営・管理(会員資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は ZESS Music Schoolが行います。
第2条
本校に入会できる方は、各要件を満たし、本校の趣旨に賛同し本規約を承諾した方とします。 また、本校を利用いただけるのは、医師から運動を禁じられていない方とします。刺青、タトゥー及びこれに類するものが入っている方、暴力団構成員、 会員の円滑な運営に支障を来す可能性がある方、その他本校が不適当と認める方は、入会資格がありません。 また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。
第3条
本校に入会する方は所定の入会手続きを行い、本校の承認を得た上、 定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。また、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。 入会する本人が未成年者の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。 この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担するものとします。
第4条
会員は、本校の定める入会金を、所定の方法で本校に支払わなければなりません。 なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。
第5条
本校は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
1. 本校の定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。 (除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
2. 本校の施設・機材を故意に毀損したとき。
3. 本規約、その他本校が定める規則に違反したとき。
4. 本校の名誉や信用を毀損、または秩序を乱したとき。
5. 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
6. 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
7. 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
8. 本校の合理的な指示・指導に従わないとき。
9. その他本校が、社会通念に照らし、本校会員としてふさわしくないと認めたとき。
第6条
会員は、本校の定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本校が定めるものとします。 (月会費は、会員が本校の会員資格を有する限り、現実に本校の施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)
第7条
1.会員は、各月の末日(末日が土日祝日の場合翌営業日)までに本校に所定の休会届を提出することにより、 翌月から休会することができます。本校の事務手続き上、末日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
2.一回の届出による休会期間は1ヶ月から2ヶ月間までとし、休学費は本校の定める金額とします。 休会最終月の末日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会届を提出することにより延長が可能です。なお、休会は年間で2回までとします。
第8条
会員は、各月の末日(末日が土日祝日の場合翌営業日)までに本校に所定の変更届を提出することにより、翌月からレッスンの回数を変更することができます。 末日を過ぎた場合は、本校の事務手続き上、翌々月扱いになります。
第9条
会員は、各月の20日(20日が土日祝日の場合翌営業日)までに本校に所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。20日を過ぎた場合は、本校の事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、本校が退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
第10条
本校は、原則として別紙に表記する日を定休日及び季節休業とします。 また、その定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本校の都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、 あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとます。
第11条
本校は、次の事由により本校の一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。
1. 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本校の業務遂行に支障があるとき。
2. 施設の改造または補修工事実施のとき。
3. 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
4. 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
5. その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
第12条
1.会員は、自己の責任と危険負担において、他の会員と協調して、本校の施設を利用するものとします。
2.本校は、会員が本校の施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本校の責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。会員同士の本校内外でのトラブルについても同様とします。
3.会員は、本校において、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本校の事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。
第13条
本校は、本規約の改定及び変更、及び本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。 この場合、本校は改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにて会員に告知するものとします。
第14条
本規約は2025年4月1日より施行します。